持続化給付金とは?
経済産業省中小企業庁より「令和2年度補正持続化給付金事務事業」の委託を受けた、一般社団法人サービスデザイン推進協議会が持続化給付金事業を行っています。
コロナ感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します、という内容ですね。
公式HPについてはこちらからご覧ください。
受け取りすることができる対象者は幅広いので、まずはご自身が対象となっているのか、確認していきましょう。
持続化給付金の申請方法
その前に、持続化給付金の申請方法についてですが、「電子申請」を基本としているようです。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設していますので、ご希望の方はサポート会場に足を運びましょう。
ただし、事前に来訪予約が必要なので、ご注意ください。
給付金を受け取ることができる対象者
まず、前提として受け取りが可能な方は、雇用契約されていない、個人事業主、もしくは会社経営者となります。
中小法人等のみなさま
個人事業者等のみなさま
主たる収入を雑所得・給与所得で確定した個人事業者等のみなさま
ひとつずつ見ていきましょう。
中小法人等のみなさま
中小法人の受け取り上限額は200万円です。
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
2020年4月1日時点において、次のことを満たしていることが条件となります。
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という)があること。
2019年の収入(年収)の平均月収と、2020年の1~12月のどこかの月で収入が50%減少している月がひと月でもあればその月を対象にして給付金を申請することができますよ、ということですね。
申請の特例
申請をする上で、先ほどまでの項目に当てはならない人や特例も認められています。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、もし特例に当てはまっているようなら、しっかりと確認しましょう。
証拠書類等に関する特例
直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や、申告期限が延長されている場合など、相当の事由により対象月の直前の事業年度の確定申告書類の控えが提出できない場合又は直前の事業年度の確定申告書別表一の控えに収受日付印が押印されていない場合、下記の書類を代替の証拠書類等として提出することができます。
- 2018年度の確定申告書類の控え
- 税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類。(様式自由)
社名変更等により、現在の法人名と証拠書類の法人名が異なる場合も、法人番号に変更がない場合は、同一の法人とみなし、通常の申請と同様に下記の証拠書類を提出の上、申請してください。
証拠書類等
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
給付額等に関する特例
2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合であって、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の設立後月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす)
B:対象月の月間事業収入
※1円未満は切り捨て
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、下記の適用条件①・②の両方を満たす場合、特例の適用を選択することができます。
※ただし、法人事業概況説明書に月次の事業収入が記載されている場合のみ、この特例を選択することができます。
少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。
基準期間の事業収入の合計が基準期間の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合は、基準期間の事業収入の合計が基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。
※対象期間の終了月は2020年12月以前とする。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:基準期間の事業収入の合計
B:対象期間の事業収入の合計
算定例
証拠書類等
- 基準期間の属する事業年度の確定申告書類の控え(※基準期間が複数の事業年度にまたがる場合には当該期間の全ての期間分)
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
事業収入の減少を比較する2つの月の間に合併を行った場合であり、対象月の月間事業収入が、前年同月の合併前の各法人事業収入の合計から50%以上減少している場合、添付書類を提出することにより特例の算定式を適用することができます。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:合併前の各法人の2019年の年間事業収入の合計
B:合併後の法人の対象月の事業収入
算定例
証拠書類等
- 合併前の法人のそれぞれの2019年の年間事業収入がわかる確定申告書類の控えの全て(※2019年中に複数の事業年度が存在する場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの)
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(※合併の年月日が事業収入を比較する2つの月の間であること)
連結納税を行っている法人は、それぞれの法人が給付対象の申請要件を満たしている場合、各法人ごとに給付申請を行うことができます。各法人ごとに申請を行う場合は、各法人の直近の事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書を確定申告書類の代替として提出してください。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
算定例
子会社Aと子会社Bは、給付要件を満たしていないので、申請対象外となります。子会社Cと子会社Dは、要件を満たしますので、C社・D社それぞれについて、下記の①~③の書類を準備頂き、それぞれの会社について申請を行うことができます。
証拠書類等
- 連結法人税の個別帰属額等の届出書と法人事業概況説明書
- 申請する法人の対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等(発行する地域によって名称が異なるため、同義の書類であれば添付書類として認められます。)を提出する場合、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入に代えて、罹災した前年度の事業収入と比較して、給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
証拠書類等
- 罹災証明書等の前事業年度の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 罹災証明書等(ただし発行年は、2018年又は2019年のものに限ります)
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、『法人設立届出書』又は『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類を比較して申請を行うことができます。
※2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できません。ただし、【2019新規創業特例】の適用が可能。
法人設立年月日が2020年4月1日までの場合は上限200万円
法人設立年月日が2020年4月2日以降の場合は上限100万円
証拠書類等
- 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え
・青色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書の控え
・白色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え - 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 法人設立届出書(「設立形態」の欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していること。)
- 個人事業の開業・廃業届出書(「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。)
- 履歴事項全部証明書(設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること)
「設立形態」の欄が①「個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択されていること、②「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していることが条件です。
※税務署受付印が押印されていること。
①「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、②その法人名・代表者名が申請内容と一致していることが条件です。
※税務署受付印が押印されていること。
会社設立の年月日が事業収入を比較する2つの月の間であることが条件です。
履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの発行が可能です。
公益法人等(法人税法別表第二に該当する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合は、直前の事業年度の年間収入がわかる書類として、下記を確定申告書類の控えの代わりに提出することができます。
※本特例を用いる場合には、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
法人種別
|
年間収入の計算書類等
|
学校法人 | 事業活動収支計算書 |
社会福祉法人 | 事業活動計算書 |
公益財団法人・公益社団法人 | 正味財産増減計算書 |
※上記に記載のない法人については、直前の事業年度の年間収入がわかる書類を提出してください。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入
B:対象月の月間収入
※A・Bは、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入(公益法人等の場合、国・自治体からの受託事業による収入を含む。)のみを対象とする
証拠書類等
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかる書類
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書または、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等
法人税法別表第二に該当する法人は、「申請のガイダンス」をご確認ください。
2020年創業に関する特例
給付対象者
- 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること
- 2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
- 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規創業対象月」という。)が存在すること
→資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
→資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
2020年1月から3月の間に法人を設立した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規創業対象月)が存在する場合、下記の証拠書類を提出することで、本特例を用いることができます。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:法人設立月から2020年3月までの月数(法人設立した月は、操業日数に関わらず、1ヶ月とみなす)
B:2020新規創業対象月の月間事業収入
証拠書類等
- 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)
※持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は不要です。
2020年1月から2020新規創業対象月までの事業収入(確定申告書別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるもの)が記載されていること。
税理士による署名または記名押印を得たものであること。
※本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する履歴事項全部証明書における法人設立年月日、設立月以降の売上を基に、給付額の算定を行います。
雛型も用意してくれていますのでこちらを使って「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を提出いただけます。ぜひ活用しましょう。
2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の①から③の書類を提出することで、本特例を用いることができます。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:2019年の事業収入が存在しないために本特例を用いる場合は「3」
B:2020新規創業対象月の月間事業収入
証拠書類等
- 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)
※持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は不要です。
以上が中小法人の方の給付対象者、特例のご紹介になります。
宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓または、同意する必要があります。
申請画面で行われますので、同意できない場合は給付を受取ることができません。
宣誓・同意事項
給付対象者の要件を満たしていること
不給付要件に該当しないこと
入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと
給付対象となっていることが確認でき、宣誓・同意事項についても問題ないようでしたらすぐにでも申請を行ってしまいましょう。
個人事業者等のみなさま
給付対象
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という)があること。
※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
申請の特例
下記の場合に限り、申請要件の特例を認められています。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、特例を利用した申請につきましては、給付までに時間を要することがありますので、注意が必要です。
証拠書類等に関する特例
2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出してください。
※収受印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の扱いに準じます。
2019年の年間事業収入が300万円 2020年3月の月間事業収入が10万円の場合
上記の場合は、月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12か月で割って、月平均の事業収入を算定し、2020年の対象月の事業収入がこれと比較して50%以上減少している場合は、給付対象となります。
2019年の年間事業収入 300万円÷12か月=月平均の事業収入25万円
2020年3月の月間事業収入 10万円(50%以上減少)
300万円 - 10万円 × 12= 180万円 > 100万円(上限額)
給付額 100万円
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」の詳細は国税庁が発表しているこちらをご覧ください。
2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。
算定例
紛失等のため2019年分の確定申告書類の控えが手元にない場合
2018年分の確定申告書類を提出する場合は、事業収入の比較は、2018年と比較することになります。
2018年が288万円の売上だった場合、月平均の売上は24万円
給付額に関する特例
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。(④又は⑤を追加提出してください。)
2019年1月から12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(ゼロ円)場合には【2020年新規開業特例】を選択することができます。
適用条件
2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。
給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす)
B:対象月の月間事業収入
※1円未満は切り捨て
算定例




A( 2019年の総事業収入)= 30 + 40 + 50 = 120万円
M( 2019年の開業月数) = 3か月
B( 2020年の対象月の事業収入)= 20万円
120 ÷ 3 × 12 - 20 ×12= 240 > 100万円(上限額)
給付額100万円
証拠書類等
- 2019年分の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前)又は、事業開始等申告書(開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日が2020年4月1日以前)
- 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類(これを用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。)
※なお、2019年に事業の承継を行った者の死亡により事業承継を行った場合であり、本特例を適用する場合は、開業・廃業等届出書の提出日は4月2日以降でも提出可能です。
当該届出書は、開業日が2019年12月31日以前であり、かつ当該届出書の提出日が2020年4月1日以前であること。
※税務署受付印が押印されていること。
当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2019年12月31日以前であり、かつ当該申告書の申告日が2020年4月1日以前であること。
※受付印等が押印されていること。
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、下記の適用条件①・②の両方を満たす場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
ただし、所得税青色申告決算書を提出しており、月次の事業収入が記載されている場合のみ、この特例を選択することができます。
適用条件①
少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。
適用条件②
基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。
※対象期間の終了月は2020年12月以前とする。
給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:基準期間の合計事業収入
B:対象期間の合計事業収入
算定例



(通常の算定式を用いると、500-100×12 < 0となり給付額はゼロ。)
特例を適用すると
500万円(基準期間事業収入) - 200万円(対象期間事業収入) = 300万円
300万円> 100万円(上限額)
給付額 100万円
証拠書類等
- 2019年分の確定申告書類の控え(※基準期間が複数年にまたがる場合には当該年分全て)
- 対象期間の売上台帳等
- 通帳の写し
- 本人確認書類
事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者で、対象月の月間事業収入が前年同月の承継前の事業者の事業収入から50%以上減少している場合、下記の証拠書類等を提出することにより特例の算定式を適用することができます。
※2019年1月から12月の間に事業の承継を受けた場合は、この特例は適用できません。ただし【2019年新規開業特例】の適用が可能です。
給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:事業の承継を行った者の2019年の年間事業収入
B:事業の承継を受けた事業者の2020年の対象月の月間事業収入
算定例
証拠書類等
- 2019年分の確定申告書類の控え(※事業の承継をした者の名義によるもの)
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書
- 税務署受付印が押印されていること。
- 「届出の区分」の欄において「開業」を選択していること。
- 2019年分の確定申告書類の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されていること。
- 「開業・廃業等日」の欄において開業日が2020年1月1日から同年4月1日までの間とされていること。
- 提出日が開業日から1ヶ月以内であり、税務署受付印が押印されていること。
事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を行った者の死亡による事業承継を受けた事業者は【事業承継特例】の証拠書類等に加えて、下記のいずれかの証拠書類等を提出することにより、本特例の算定式を適用することができます。
※2019年1月から12月の間に事業の承継を受けた場合は、この特例は適用できません。【2019年新規開業特例】の適用が可能です。
※同一の事業の承継を行った者に係る書類に基づく給付は一度に限るものとします。また、同一の事業の承継を行った者に係る書類に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。
追加証拠書類
- 所得税の青色申告承認申請書
- 個人事業者の死亡届出書
- 準確定申告書類の控え
各書類について、ひとつずつ解説していきます。
所得税の青色申告承認申請書
- 税務署受付印が押印されていること。
- 「5.相続による事業承認の有無」の欄において「有」を選択していること。
- 相続開始年月日が申請日より以前であること。
- 被相続人の氏名が事業の承継を行った者の氏名と一致していること。
個人事業者の死亡届出書
- 収受印が押印されていること。
- 死亡年月日が申請日以前であること。
- 事業承継の有無を「有」と選択していること。
- 事業承継者の氏名が申請者の氏名と一致していること。
準確定申告書の控え
- 収受印が押印されていること。
- 死亡年月日が申請日以前であること。
- 氏名の欄に相続人として申請者の氏名が記載されていること。
※当該欄に相続人の氏名が記載されていない場合には、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」に相続人氏名として申請者の氏名が記載されていることで代替することができます。ただし、当該付表においても収受印が押印されている必要があります。
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等(発行する地域によって名称が異なるため、同義の書類であれば証拠書類等として認められます。)を提出する場合に限り、2019年の事業収入に代えて、罹災した前年の事業収入と比較して、給付額を算定することができます。確定申告書類は、罹災証明書の前年のものを提出してください。
証拠書類等
- 罹災前年度の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 罹災証明書等(ただし発行年は、2018年又は2019年のものに限ります)
2020年開業に関する特例
給付対象者
2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規開業対象月」という。)が存在すること。
2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から2020年3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、下記の証拠書類等を提出することにより本特例を用いることができます。
※2019年1月から同年12月の間 に開業した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例を適用できるものとします。
給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規開業対象月の月間事業収入
算定例
証拠書類等
- 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
- 通帳の写し
- 本人確認書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書又は、事業開始等申告書
- 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類(これを用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。)
2020年1月から対象月までの事業収入が記載されていること。
税理士による署名または記名押印を得たものであること。
※本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する個人事業の開業・廃業等届出書等に記載された開業月、開業月以降の売上を基に、給付額の算定を行います。
雛型も用意してくれていますのでこちらを使って「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を提出いただけます。ぜひ活用しましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書
当該届出書は、開業日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該届出書の提出日が5月1日以前であること。
※収受印(受付印)が押印されていること。
当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2020年1月1日から3月31日であり、かつ当該申告書の申告日が5月1日以前であること。
※収受印(受付印)等が押印されていること。
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の①から④の資料を提出することで、本特例を用いることができます。
給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:2019年の事業収入が存在しないために本特例を用いる場合は3
B:2020新規開業対象月の月間事業収入
算定例
証拠書類等
- 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
- 通帳の写し
- 本人確認書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書又は、事業開始等申告書
- 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類(これを用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。)
以上が個人事業主の方の給付対象者、特例のご紹介になります。
宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓または、同意する必要があります。
申請画面で行われますので、同意できない場合は給付を受取ることができません。
宣誓・同意事項
給付対象者の要件を満たしていること
不給付要件に該当しないこと
入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと
給付対象となっていることが確認でき、宣誓・同意事項についても問題ないようでしたらすぐにでも申請を行ってしまいましょう。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさま
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。
※確定申告において事業所得に係る収入がある方は対象外となります。
給付対象者の方の一例
- 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
- 請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
- 業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方など
給付対象外の方の一例
- 確定申告書上で、事業所得で確定申告をした方
- 被雇用者(会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)
- 被扶養者の方
給付対象者
2019年以前から、雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等収入)を主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
- 業務委託契約等収入とは以下の①及び②を満たすものを指します
- 「主たる収入」であるかは、2019年の確定申告書において、以下の①及び②を満たしていることで判断します
- 2019年の月平均の業務委託契約等収入(2019年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」又は「雑 その他」欄に記載されるものを12で割ったもの)に比べて、業務委託契約等収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること
- 2019年以前から被雇用者又は、被扶養者ではないこと
- 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がない(又は「0円」)こと
①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること
②税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上される収入であること
①確定申告書第一表における「収入金額等」の欄(「総合譲渡」「一時」を除く)のうち「雑 その他」又は「給与」の欄(以下の図の㋕又は㋗)に含まれる「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」がそれぞれの収入区分(㋒~㋗)の中で最も大きいこと。
②確定申告書第三表に記載される収入金額(譲渡所得、退職所得の収入を除く)に、事業活動からの収入が含まれる「雑 その他」又は「給与」 の収入よりも大きくなるものはないこと。確定申告書第三表に記載される収入金額(譲渡所得、退職所得の収入を除く)に、事業活動からの収入が含まれる「雑 その他」又は「給与」 の収入よりも大きくなるものはないこと。
申請の特例
下記の場合に限り、申請要件の特例を認められています。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。
また、特例を利用した申請につきましては、給付までに時間を要することがありますので、注意が必要です。
証拠書類等に関する特例
「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に必要事項を記入し、税理士の署名又は記名押印の上、確定申告書に代わる証拠書類として提出してください。
本申立書を用いて確定申告書の代替とできるのは以下の方です。
① 「給与」を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の場合
② 「給与」を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下の場合
なお、確定申告義務がない場合であっても、その他の収入があり、各区分の収入額が給与収入よりも大きい場合には申請できません。
雛型も用意してくれていますのでこちらを使って「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を提出いただけます。ぜひ活用しましょう。
2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出してください。
2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。
※この場合、給付額の算定に当たっては、2019年の年間業務委託契約等収入に代わり、2018年の年間業務委託契約等収入を用いることとします。
給付額に関する特例
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
適用条件
2020年の対象月の業務委託契約等収入が、2019年の月平均の業務委託契約等収入より50%以上減少している場合。
給付額の算定式
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間業務委託契約等収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす)
B:対象月の業務委託契約等収入
算定例



A( 2019年の年間業務委託契約等収入)= 30 + 40 + 50 = 120万円
M( 2019年の開業月数) = 3か月
B( 2020年の対象月の業務委託契約等収入)= 20万円
120 ÷ 3 × 12 - 20 ×12= 240 > 100万円(上限額)
給付額 100万円
追加提出が必要な証拠書類等(以下のいずれか)
- 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署に提出したもの)
- 事業開始等申告書(地方自治体に申告したもの)
→開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前
→開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日2020年4月1日以前
当該届出書は、開業日が2019年12月31日以前であり、かつ当該届出書の提出日が2020年4月1日以前であること。
※収受印(受付印)が押印されていること(e-Taxを通じて届出を行っている場合には「受信通知」を添付してください)
当該申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2019年12月31日以前であり、かつ当該申告書の申告日が2020年4月1日以前であること。
※収受印(受付印)等が押印されていること。
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等(発行する地域によって名称が異なるため、同義の書類であれば証拠書類等として認められます。)を提出する場合に限り、2019年の収入に代えて、罹災した前年の収入と比較して、給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
代替が必要な証拠書類等
- 罹災前年分の確定申告書類(2019年の確定申告書類を代替)
追加提出が必要な証拠書類等
- 罹災証明書等(発行年は、2018年又は2019年のものに限ります)



以上が主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方の給付対象者、特例のご紹介になります。
宣誓・同意事項
持続化給付金を申請するにあたり下記の8項目の全てに対して宣誓または、同意する必要があります。
申請画面で行われますので、同意できない場合は給付を受取ることができません。
宣誓・同意事項
給付対象者の要件を満たしていること
入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
給付額の算定に当たって用いる業務委託契約等収入の金額について、個人事業者等としての事業活動以外からの収入が含まれていないこと
・事業活動以外からの収入の例:独立前の被雇用者としての給与収入、役員報酬、暗号資産(仮想通貨)の売買収入等
不給付要件に該当しないこと
事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
不正受給が判明した場合には、持続化給付金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)に従い給付金の返還等を行うこと
暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
持続化給付金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)に従うこと
給付対象となっていることが確認でき、宣誓・同意事項についても問題ないようでしたらすぐにでも申請を行ってしまいましょう。
まとめ
以上、給付対象者と特例をお伝えしてきました。
ちなみに、僕は2019年開業の中小企業だったので、中小法人の【2019年新規創業特例(2019年に設立した法人)】という特例を使って給付金を受け取りました。
6月24日(水)に申請して、土日明けの29日(月)には振り込まれていたので、かなり迅速に対応していただけました。



コロナの影響で苦しい状況に陥ってしまっても持続化給付金を受け取ることで、自分の事業を守ることができるので、給付対象になっているかどうかいま一度確認してみましょう。
知り合いの会計士の方に聞いたところ、持続化給付金は税理士に依頼すると受取額の2~30%が報酬として持っていかれるそうです。
自分の事業立て直しのために受け取るのに、そんなに持っていかれたら困りますよね…。笑
ただ、そもそも国としても個人が申請できるように難しい申請方法にはしていませんので、ご自身で申請することをオススメします!
僕と同じような条件であれば相談にものれますので、InstagramのDMまでご連絡くださいね!



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